平成20年12月号
医師と患者の間には医療契約が締結され、それを基に医療行為が行われる。
また医師は診療義務を負っているので、契約自由の原則は認められない。
民法上の委任契約は当事者の信頼関係を前提としているので、自由に解除できる。
医療契約によって医師が負う債務は、「患者の病気やけがを治療し、完全な健康体に戻すこと」でなく「患者の治療に最善の努力をすること」である。ただ美容整形などは請負契約で医療行為の完了と解されているようだ。
医療の現場をみて思う、患者が契約意思の決定ができる状況がどれだけあるだろう。
患者が意思表明できないとして、後見人がいなければ家族が代って医療契約を締結することになる。
ここで思う、家族が契約代理することが出来るのか、家族のうち口煩いだけ・医療費負担だけはする・患者の世話はよくするが医師の説明を理解できない、・・・
医師は誰に説明義務があるんだろう。
英米法では医師と患者の関係を信認関係ととらえるそうだ。
児玉 智子
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